ご利用条件

ご利用条件

利用規約 - 消費者

本規約には以下の定義が適用されます:

  1. 第1条 - 定義
    第2条 - 起業家の身元
    第3条 - 適用
    第4条 - オファー
    第5条 - 協定
    第6条 - 脱退の権利
    第7条 クーリングオフ期間中の消費者の義務
    第8条 消費者による撤回権の行使とその費用
    第9条-脱退の場合の事業者の義務
    第10条 - 脱退の権利の排除
    第11条 - 価格
    第12条 - 準拠と追加保証
    第13条 - 引渡しと実施
    第14条 存続期間取引:存続期間、解約および延長
    第15条 - 支払い
    第16条 苦情
    第17条 - 紛争
    第18条 - 業界保証
    第19条 - 追加規定または異なる規定
    第20条 - 一般条件の変更 Stichting Webshop Keurmerk

第1条 - 定義
本規約には以下の定義が適用されます:
1.追加契約:消費者が商品、デジタル・コンテンツ、およびその購入に関する契約を締結すること。
遠隔契約およびこれらの事項、デジタルコンテンツに関連するサービスを取得する。
またはサービスが、起業家または第三者によって、契約に基づいて提供される。
その第三者と起業家の間の契約;
2.撤回期間:消費者が撤回権を行使できる期間;
3.消費者:自己に関連する目的のために行動しない自然人。
商業、事業、工芸、専門的活動;
4.日:暦日;
5.デジタルコンテンツ:デジタル形式で作成され、配信されるデータ;
6.期間契約:商品やサービスの定期的な引渡しにまで及ぶ契約
および/またはデジタルコンテンツを一定期間提供する;
7.持続可能なデータキャリア:消費者が使用する電子メールを含むあらゆるツール。
または、起業家が個人宛ての情報を1つのファイルに保存できるようにする。
将来の相談や利用が、その目的に沿った期間中に行われるようにすること。
情報が意図されたものであり、保存された情報を変更せずに複製すること。
を可能にする;
8.脱退の権利:消費者は、本契約から脱退することができる。
距離協定;
9.起業家:自然人または法人で、Stichting Webshop Keurmerkの会員であり、以下の条件を満たす者。
は、商品、デジタル・コンテンツ(へのアクセス)、および/または遠隔サービスを消費者に提供する;
3
10.距離契約:企業家と消費者の間に成立する契約
商品の遠隔販売のための組織化されたシステムの枠組みの中で締結される、
デジタルコンテンツおよび/またはサービス、独占的または独占的な契約締結に至るまで。
遠隔コミュニケーションのための1つまたは複数の技術を共同利用する;
11.モデル脱退フォーム:本取引条件の付録 I に含まれる欧州のフォーム。
キャンセルフォーム
12.遠隔コミュニケーションの技術:クロージングに使える手段
合意、太陽

第2条 - 起業家の身元

会社名スターレメディーズB.V.
登録事務所ハーレマーメール
住所Sloterweg 150 1171 CV Bahoevedorp
訪問先住所Sloterweg 150 1171 CV Bahoevedorp
電話番号+31 (0) 20 659 3228 & amp; +31 (0) 20 659 7332 - 月~金:午前9時~午後5時
メールアドレス:[email protected]
商工会議所番号:34097765
VAT識別番号NL8142.68.833.B01

起業家の活動が関連する許認可制度の対象である場合。
監督当局に関する情報
起業家が規制された職業を営んでいる場合:
- 所属する職業団体または組織;
- 専門職の称号、その称号が授与されるEU域内または欧州経済地域内の場所;
- オランダで適用されるプロフェッショナル・ルールへの言及と、以下の指示。
そして、これらのプロフェッショナル・ルールにどのようにアクセスできるのか。

第3条 - 適用
1.本一般条件は、起業家からのすべてのオファーおよびすべてのTOTに適用される。
企業家と消費者の間で結ばれる距離協定。
2.距離協定が締結される前に、本一般契約の本文は、以下のとおりとする。
消費者に提供される条件。これが合理的に不可能な場合
遠距離契約が締結される前に、起業家がどのように遠距離契約を締結したかを示すこと。
一般取引条件は起業家において閲覧可能であり、消費者の要望によるものであること。
できるだけ早く無料でお送りします。
3.遠隔契約が電子的に締結される場合、前項を逸脱することができる。
また、遠隔契約が締結される前に、本一般利用規約の本文が適用される。
消費者は、以下のような方法で電子的に入手できる。
これは、消費者が持続可能な方法で簡単に保管できる。
データ通信事業者。これが合理的に不可能な場合は、距離協定が締結される前に
が締結された場合、一般条件のどこに電子的に記載する。
を取ることができ、電子的に、または消費者の要求に応じて送付される。
それ以外の場合は無料でお送りします。
4.本一般条件に加え、特定の商品またはサービスが提供される場合は、本一般条件は適用されません。
第2項および第3項が適用される。
アプリケーションと消費者は、矛盾する条件が発生した場合、常にそれを信頼することができます。
自分に最も有利な規定を適用する。

第4条 - オファー
1.期間限定または条件付きのオファーの場合は、その旨が記載されます。
オファーに明示されている。
4
2.オファーには、提供される商品に関する完全かつ正確な記述が含まれていること、
デジタル・コンテンツおよび/またはサービス。記述は十分に詳細である
消費者がオファーを評価できるようにする。起業家は
これらの画像は、提供された画像を忠実に再現したものです。
製品、サービスおよび/またはデジタルコンテンツ。オファーの明らかな誤りまたはエラー
起業家を束縛してはならない。
3.各オファーには、消費者がどのような権利と権利を有するかが明確になるような情報が含まれています。
はオファーの受諾に関連する義務である。

第5条 - 協定
1.本契約は、第4項の規定に従い、以下の時点で締結される。
消費者による申し出の受諾と規定の遵守
が必要だ。
2.消費者が電子的にオファーを承諾した場合、事業者は以下を確認する。
直ちに電子的にオファーの受諾を受ける。を電子的に受け取る。
この承諾の受領が事業者によって確認されなかった場合、消費者は以下のことができる。
契約を解除する。
3.契約が電子的に締結される場合、起業家は適切な技術的および
電子的なデータ転送を保護するための組織的措置を講じている。
安全なウェブ環境のために。もし消費者が電子的に支払うことができれば、企業家は次のようになる。
適切なセキュリティ対策を講じる。
4.事業者は、法律の範囲内で、自分自身または消費者に以下のことを知らせることができる。
支払い義務だけでなく、その支払いにとって重要なすべての事実と要素について。
責任を持って遠隔契約を締結すること。もし起業家が
この調査には、契約を締結しない正当な理由がある。
命令や要請を拒否したり、特別な条件を実施したりする動機
を接続する。
5.起業家は、遅くとも、製品、サービス、またはデジタル・コンテンツの納品時に
消費者は、以下の情報を、書面、または消費者が以下の情報を提供できるような方法で提供しなければならない。
アクセス可能な方法で、耐久性のあるデータキャリアに保存することができる:
a. 不満を持つ消費者が出向く事業者の事業所の所在地。
ができる;
b. 消費者が撤回権を行使する条件と方法。
は、撤回権の排除に関して明確な声明を出すことができる;
c. 購入後の保証と既存のサービスに関する情報;
d. 製品、サービス、またはデジタルコンテンツのすべての税金を含む価格。
納品にかかる費用、支払い方法、納品方法、実施方法。
距離協定;
e. 契約の有効期間が以下の場合、契約を解除するための要件。
は1年以上または無期限である;
f. 消費者に撤回権がある場合は、撤回書のひな型。
6.延長取引の場合、前項の規定は最初の取引にのみ適用される。
配達する。

第6条 - 脱退の権利
製品について
1.消費者は、以下の期間中に商品購入に関する契約を締結することができる。
少なくとも14日間の検討期間を設け、理由を述べずに解散する。起業家は
消費者に退会の理由を尋ねるが、その理由は述べない。
oblige。
2.第1項に規定するクーリング・オフ期間は、消費者が、または消費者がクーリング・オフを希望する場合には事前に、消費者がクーリング・オフを希望する旨を通知した日の翌日から開始する。
運送業者ではない第三者が製品を受領した場合:
消費者が複数の商品を同時に注文した場合、その注文が行われた日。
消費者または消費者が指定する第三者が最後の製品を受領した場合。その
事業者は、注文手続き前に消費者に明示することを条件に、以下のことを行うことができる。
異なる商品を複数注文したことを知らせる
配達を拒否する。
b. 製品の配送が異なる出荷または部品で構成されている場合:その日
消費者または消費者が指定した第三者が、最後の出荷または最後の出荷を行った日。
パーツを受け取った;
5
c. 一定期間内に製品を定期的に納入する契約の場合:
消費者または消費者が指定した第三者が最初の製品を入手した日
を受け取る。
有形の媒体で提供されないサービスおよびデジタルコンテンツ:
3.消費者は、サービス契約とデジタル配信に関する契約を結ぶことができる。
有形媒体で少なくとも14日間、指定なしに配信されていないコンテンツ
解散の理由。起業家は消費者に解散の理由を尋ねることができる、
しかし、その理由を述べることを義務付けてはならない。
4.第3項にいう反省期間は、契約締結の翌日から始まる。
商品、サービス、デジタル・コンテンツなど、物質的媒体でないものに対する検討期間の延長
撤退の権利について通知しないことを供給した:
5.事業者が消費者に対し、取消権に関する法的に要求される情報を提供した場合、または、消費者に対し、取消権に関する法的に要求される情報を提供しなかった場合。
クーリング・オフ期間は、雛形の脱退届を提出しなかった場合、その12ヶ月後に終了する。
本条前項に従って決定された原文の終わり。
クーリングオフ期間。
6.事業者が消費者に対し前項の情報を提供する場合。
当初のクーリング・オフ期間の開始日から12ヶ月以内に提供されたもの
消費者がその情報を受け取った日から14日後の反映時間。

第7条 クーリングオフ期間中の消費者の義務
1.クーリング・オフ期間中、消費者は製品と包装を注意深く取り扱う。彼は
本製品は、その性質、特性、および本製品が必要とする範囲内でのみ開梱または使用されます。
と製品の動作を決定する。ここでの出発点は、消費者が
製品は、店頭で当然のように取り扱われ、検査されるだけである。
2.消費者が責任を負うのは、結果として生じる製品の価値低下のみである。
第1項で許可されている以上の製品の取り扱い方法。
3.消費者は、起業家として製品の価値低下について責任を負わない。
契約の締結前または締結時に、契約に関して法的に必要とされるすべての情報を提供しない。
は脱退の権利を規定している。

第8条 消費者による撤回権の行使とその費用
1.消費者が撤回権を行使する場合、クーリングオフ期間内に報告しなければならない。
退会届モデルフォームまたはその他の明確な方法によって
起業家だ。
2.可能な限り速やかに、ただし第1項の通知の翌日から14日以内に、
消費者が製品を返品するか、または製品を(正規の担当者に)手渡した場合。
起業家。起業家が自ら製品の回収を申し出た場合はその必要はない。その
消費者が製品を返品した場合、いかなる場合においても返品期間を遵守したものとする。
反射時間が経過する前に。
3.消費者は、合理的に可能であれば、付属品をすべて揃えて製品を返品する。
元の状態および包装で、起業家が提供する合理的な方法に従っていること。
明確な指示
4.正確かつ適時に撤回権を行使するためのリスクと証明責任は、以下の者にある。
消費者
5.返品にかかる直接費用は消費者が負担する。として
起業家は、消費者がこれらの費用を負担しなければならないことを報告していない。
というのは、消費者は返品にかかる費用を負担する必要がないからである。
6.消費者が取引の実行を明示的に要求した後にキャンセルした場合。
サービスまたはガス、水道、電気の供給で、1回で販売できる状態になっていないもの。
クーリング・オフ期間中に、限定された数量または一定の数量が開始された場合、消費者は
起業家は、コミットメントのうち支払期限が到来する部分に比例した金額を支払う。
脱退時に起業家が遵守していたことは、脱退時に遵守していたことと比較される。
コミットメントの履行
7.消費者は、サービスの履行、または水、ガス、もしくは飲料水の供給に関して、いかなる費用も負担しない。
限定された量または数量で販売可能な状態になっていない電力、または最大で販売可能な状態の電力。
地域暖房を供給する場合:
事業者は、消費者に対し、撤回権に関する法的に要求される情報を提供する。
キャンセルの場合の費用の払い戻し、またはキャンセルのためのモデルフォーム、または;
6
b. サービスの履行または引渡しの開始について、消費者が明確にしていない場合。
クーリング・オフ期間中のガス、水道、電気、地域暖房。
8.消費者は、以下の配送の全部または一部について、いかなる費用も負担しないものとします。
もしそうであれば、素材提供者が提供するデジタルコンテンツ:
a. 本人が明確に同意していなかった。
反省期間が終了する前に、協定を遵守すること;
b. 本人が、許可を与える際に撤回権を失ったことを認めていない場合。
c. 事業者が、消費者からのこの陳述を確認しなかった。
9.消費者が撤回権を行使した場合、すべての追加的な撤回権は消費者に帰属する。
契約は法律の運用により終了する。

第9条-脱退の場合の事業者の義務
1.事業者が消費者による退会届出を電子的に可能にする場合
この通知を受領次第、直ちに受領確認書を送付する。
2.事業者は、消費者が支払ったすべての代金(配送費を含む)を払い戻す。
事業者は、返品された製品について、直ちに、ただし以下の期間内に、請求を行う。
消費者がキャンセルを通知した日から14日間。事業者が
その場合、商品を手に入れるまで返済を待つかもしれない。
または、消費者が製品を返品したことを証明するまでのいずれか遅い方。
以前は
3.起業家は、消費者が払い戻しに使用したのと同じ支払い方法を使用する、
ただし、消費者が他の方法に同意した場合を除く。払い戻しは、以下の場合に限り無料とする。
消費者
4.消費者が最も安価な配送方法よりも高価な配送方法を選択した場合。
標準配送の場合、起業家は割高な方法の追加費用を返却する必要はない。
を支払う。

第10条 - 脱退の権利の排除
起業家は、以下の商品およびサービスを撤回権の対象から除外することができる。
ただし、少なくとも契約締結に間に合うように、トレーダーがその申し出に明確に同意した場合に限る、
と述べている:
1.価格が金融市場の変動に左右される商品またはサービス
起業家が影響力を持たず、撤退期間内に撤退できる者
起こる
2.競売中に締結された契約。競売
によって商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスが提供される販売方法を意味する。
起業家は、その場に居合わせた消費者に提供されるものであるか、またはその機会がある。
は、オークショニアが主導するオークションに直接立ち会うことができる。
落札者は、製品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを購入する義務があります;
3.サービス契約、ただしサービスの完全履行後に限る:
a. 消費者の明示的な事前の同意を得て、履行が開始されたこと。
b. 消費者は、事業者が以下の条件を満たした時点で撤回権を失うと述べている。
合意は完全に履行された;
4.宿泊施設の提供に関するサービス契約。
一定の期日または期間を定めて執行するもので、居住目的以外のもの、
貨物輸送、レンタカーサービス、ケータリング;
5.レジャー活動に関する契約(契約書に特定の日付が記載されている場合
実施期間の見通しがあるかどうか;
6.消費者仕様に製造された製品で、プレハブ製品でないもの。
消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたもの、または、消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたもの、または、消費者の個別的な選択または決定に基づいて製造されたものである。
明らかに特定の人を対象としている;
7.腐敗が早い、または賞味期限が限られている商品;
8.保健衛生上適さない密封製品
返送され、配達後に封印が解かれたもの;
9.商品の性質上、納入後に他の商品と不可逆的に混合する商品;
10.契約締結時に価格が合意された酒類、
しかし、その引渡しは30日後にしか行われない。
は、起業家が影響力を持たない市場の変動に左右される;
11.封印された録音物、録画物、コンピュータ・ソフトウェア。
配達が途絶えた;
7
12.新聞、雑誌、マガジンの定期購読を除く;
13.ただし、以下の場合に限る:
a. 消費者の明示的な事前の同意を得て、履行が開始されたこと。
b. 消費者は、それによって撤回の権利を失うことを表明した。

第11条 - 価格
1.本オファーに記載された有効期間中、本オファーの価格は、本オファーに記載された有効期間中
製品および/またはサービスの価格は上昇しない。
付加価値税率
2.前項とは逆に、起業家は、その価格帯の製品やサービスを提供することができる。
金融市場の変動に左右され、起業家が影響力を持たないもの
変動価格を提供する。この変動へのコミットメントと
記載されている価格は、オファーに記載されている目標価格です。
3.契約締結後3ヶ月以内の値上げは、以下の場合に限ります。
法的規制や規定の結果であれば認められる。
4.契約締結3ヶ月後からの値上げは、以下の場合に限ります。
起業家がその旨を定めている場合は、この限りでない:
a. 法的規制または規定の結果である。
b. 消費者は、その日から契約を解除する権限を有する。
値上げが実施される
5.製品またはサービスの範囲に記載されている価格には付加価値税が含まれています。

第12条 - 協定遵守および追加保証
1.事業者は、製品および/またはサービスが契約書、契約条件、契約条件、契約条件に適合していることを保証します。
オファーで指定された仕様で、信頼性と/または使いやすさの合理的な要件に適合すること。
および契約締結日に存在する法的規定
および/または政府の規制を遵守すること。合意された場合、起業家は以下も保証する。
本製品は通常の使用以外には適していません。
2.事業者、その供給業者、製造業者または輸入業者が提供する追加保証。
の下で消費者が有する法的権利や請求を制限するものでは決してない。
起業家が失敗した場合は、起業家に対する同意が適用される。
自分の契約の一部を履行することにおいて。
3.追加保証とは、起業家、供給業者のあらゆるコミットメントを意味する、
輸入業者または生産者が、消費者に特定の権利または主張を付与する場合。
法律で義務付けられている以上のことを、遵守しなかった場合に行う。
彼の合意の一部である。

第13条 - 引渡しと実施
1.起業家は、それを受け取る際に最大限の注意を払う。
また、製品注文の実行や、最高額までの申し込みの査定にも携わる。
サービスの提供。
2.引渡場所とは、消費者が事業者に対して知っている住所である。
作られた。
3.本約款の第4条に記載されていることを考慮すること、
起業家は、受理された注文を適切なスピードで、遅くとも30日以内に受理する。
ただし、これと異なる納品期間が合意された場合はこの限りではありません。納品が遅延した場合
または、注文が執行できないか、部分的にしか執行できない場合、
消費者は、注文後30日以内にその通知を受け取ります。その
この場合、消費者は費用をかけずに契約を解除する権利を有し、以下の権利を有する。
補償の可能性について
4.前項による解散後、事業者は消費者が支払った金額を支払う。
すぐに返済する。
5.商品の破損および/または紛失のリスクは、事業者にあります。
消費者またはあらかじめ指定された事業者への引渡し時期
明示的に別段の合意がない限り、発表された代理人。

第14条 存続期間取引:存続期間、解約および延長
キャンセル
1.消費者は、無期限で締結され、かつそれに及ぶ契約を締結することができる。
製品(電気を含む)またはサービスの定期的な配達を常時行う。
8
合意されたキャンセルルールとキャンセル期間を遵守した上でのキャンセル
長くて1ヶ月。
2.消費者は、期間を定めて締結された契約であって、その期間に及ぶ契約を締結することができる。
製品(電力を含む)またはサービスの定期的な配送は、常に以下の条件に反して行われる。
この目的のために交わされた契約を遵守し、指定された期間の終了をキャンセルする。
解約規定と最長1ヶ月の解約期間。
3.消費者は前項で述べた契約を結ぶことができる:
- キャンセルはいつでも可能であり、特定の時期や期間でのキャンセルに限定されない。
一定期間;
- 少なくとも、彼によって結ばれたのと同じように;
- 常に、起業家が自ら定めたのと同じキャンセル期間でキャンセルする。
延長:
4.期間を定めて締結された契約であって、以下の定期的な引渡しにまで及ぶもの。
製品(電力を含む)またはサービスを、黙示的に拡張または提供することはできない。
一定期間更新される。
5.前項とは逆に、期間の定めのある契約を締結した場合、その契約は、その期間の定めのない契約とみなされることがある。
日刊紙、ニュース紙、週刊誌の定期的な配達を黙認している。
消費者がそう望む場合、最長3ヶ月まで延長される。
延長期間終了後、予告期間をもって延長契約を終了することができる。
長くて1ヶ月。
6.一定期間の契約を締結し、定期的な引渡しを行うこと。
製品またはサービスの無期限更新は、以下の場合に限り黙認される。
消費者は、最大1ヶ月の予告期間をもって、いつでも解約することができる。その場合
通知期間は、契約が解決済みまで延長される場合、最長でも3カ月である。
月1回以下、日刊紙、ニュース、週刊誌の配達。
7.日刊ニュースの定期配信に関する期間を限定した契約。
週刊紙や雑誌の購読(お試し購読や紹介購読)は黙認されない
試用期間または紹介期間が終了すると、自動的に終了します。
高い:
8.契約期間が1年を超える場合、消費者は1年経過後、以下のことを行うことができる。
がない限り、最長1ヶ月の予告期間をもって、いつでも契約を解除することができる。
合意された期間終了前のキャンセルに対する合理性と公平性
レジストする。

第15条 - 支払い
1.契約書または追加条件に別段の定めがない限り、以下の通り。
消費者に支払わなければならない金額は、その開始後14日以内に支払わなければならない。
クーリング・オフ期間がある場合、またはクーリング・オフ期間がない場合は、本契約終了後14日以内である。
契約。サービスを提供する契約の場合、この期間は以下のように始まる。
消費者が契約の確認書を受け取った翌日。
2.消費者に商品を販売する場合、消費者は一般取引条件を締結することができる。
50%を超える金額を前払いする義務はない。前払いの場合
の実施に関する権利を主張することはできない。
該当する注文またはサービス(複数可)については、規定の前払い金が支払われる前に
が発生した。
3.消費者は、提供されたまたは指定された支払データの不正確さを遅滞なく修正する義務を負う。
を起業家に報告する。
4.消費者が期限内に支払義務を果たさない場合は、消費者が以下の書類を受領した後となる。
事業家は支払遅延を督促され、事業家は消費者に対し14ヶ月の猶予期間を与えた。
の欠席後、支払義務を果たすための日数。
この14日以内に支払いが行われた場合、未払い金額に対する法定利息が発生する。
事業者は、その事業者が行った裁判外の行為を受ける権利を有する。
回収費用を請求する。これらの回収費用は最大で15%
2,500ユーロまでは10%、2,500ユーロ以降は5%。
最低40ユーロで5,000ユーロ。起業家は以下の恩恵を受けることができる。
消費者は、記載された金額や割合から逸脱している。

第16条 苦情
1.起業家は苦情を公表し、苦情に対処している。
この苦情処理手順に従って苦情を処理する。
9
2.本契約の履行に関する苦情は、消費者が以下の事項に同意した後、速やかに申し立てるものとする。
が欠陥を発見した場合、その欠陥は完全かつ明確に説明され、次のように提出される。
起業家だ。
3.起業家に提出された苦情は、以下の期間から14日以内に算定される。
は受領日に回答した。苦情として、予想される長い処理時間
のメッセージとともに14日以内に起業家から返信がある。
の受領と、消費者がより詳細な回答を期待できる時期の表示。
4.製品、サービス、起業家のサービスに対する苦情は、次のような場合もある。
Stichting ウェブサイトの消費者向けページにある苦情フォームから提出する。
Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisOFFOfKlacht) 苦情は以下の両者に送られる。
Stichting Webshop Keurmerkに送付された当該起業家。
5.苦情が合理的な期間内になされない場合、または苦情提出後3ヶ月以内になされない場合。
相互の協議で解決できるような苦情であれば、そのような紛争を解決することはできない。
紛争解決。

第17条 - 紛争
1.本一般利用規約が適用される事業者と消費者との間の契約について。
オランダ法のみが適用されます。
2.消費者と事業者との間で、以下のような紛争が生じた場合。
当該起業家が納入または引渡しを行う製品に関する契約と
以下の規定を遵守することで、消費者とサービス提供者の双方が、サービスを利用することができる。
起業家は、ウェブショップ紛争委員会(私書箱90600、2509 LP)に提出する。
in The Hague (www.sgc.nl)。
3.紛争は、以下の場合にのみ紛争委員会によって処理される。
消費者が合理的な時間内に事業者に苦情を提出した場合。
4.紛争が発生してから12ヶ月以内に、その紛争を書面にて
紛争委員会の提訴
5.消費者が紛争委員会に紛争を提出することを希望する場合、事業者は以下の通りである。
この選択に縛られている。起業家がそのようなことを望めば、消費者は5年以内にそのような選択をすることになる。
起業家が書面でその旨を要請した後、数週間以内に書面で提出しなければならない。
彼がこれを望んでいるのか、それとも紛争を管轄の者が処理することを望んでいるのかを話す。
裁判官起業家は5週間以内に消費者の選択を聞かないのか?
その場合、起業家は紛争を管轄裁判所に提訴する権利を有する。
6.紛争委員会は、紛争委員会の定める条件の下で決定を下す。
紛争委員会規則 (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2701/webshop).
紛争委員会の決定は、以下の方法で行われる。
結束のアドバイス
7.紛争委員会は、以下の場合、紛争を処理せず、治療を中止しない。
起業家が支払停止処分を受けたことがある、破産したことがある、または破産している。
紛争が委員会で審理される前に、実際に事業活動を終了した場合。
そして最終的な判決が下された。
8.
消費者問題紛争処理委員会(SGC)または金融苦情相談センター
サービス(Kifid)傘下の紛争委員会が紛争を管轄する。
主に紛争処理委員会への販売または遠隔サービスの提供方法
Stichting Webshop Keurmerkが承認したものとします。それ以外のすべての紛争については、次のものが認められます。
SGCまたはキフィドに所属する紛争処理委員会。

第18条 - 業界保証
1.Stichting Webshop Keurmerk は、以下の拘束力のある勧告に従うことを保証します。
紛争委員会 Stichting Webshop Keurmerk は、会員が以下の決定をしない限り、その会員による紛争を処理する。
送付されてから2ヶ月以内に、拘束力のある意見書を裁判所に提出し、再審理を求めること。
を敷設する。この保証は、拘束力のある助言が裁判所の審査を経て支持された場合に復活する。
が残り、それを証明する判決が確定した。最大1
この金額はStichting Webshop Keurmerkが承認したものです。
消費者に支払われる。拘束力のある勧告1件につき10,000ユーロを超える場合は、10,000ユーロが請求されます。
支払い済みStichting Webshop Keurmerkは、その能力を最大限に発揮する義務があります。
会員が拘束力のある助言に従うことを確認する。
2.本保証の適用には、消費者が書面により保証に異議を申し立てることが必要である。
に対する請求権をStichting Webshop Keurmerkに譲渡した。
10
ウェブショップホールマーク起業家に対する請求が10,000ユーロを超える場合
消費者が1万ユーロを超える請求権を申し出た場合。
Stichting Webshop Keurmerkに寄付する。
そのための支払いは、消費者への支払いが必要となる。

第19条 - 追加規定または異なる規定
本一般条件からの追加規定または逸脱規定は、本一般条件の犠牲を伴うものであってはならない。
また、書面または以下のような方法で記録されなければならない。
持続可能な方法で、消費者がアクセス可能な形で保管できる。
データキャリア。

第20条 - 一般条件の変更 Stichting Webshop Keurmerk
1.Stichting Webshop Keurmerkは、以下の者と協議する場合を除き、本一般利用規約を変更しません。
消費者協会
2.本規約の変更は、適切な方法で行われた後にのみ有効となります。
ただし、契約期間中に適用される変更があった場合はこの限りではない。
消費者にとって最も有利なオファーが優先される。

第1条 - 定義

本一般条件において、以下の用語を意味するものとする:

STAR REMEDIES B.V.:ウェブサイト、注文確認書、および/または契約書において本条件を参照する非公開の有限会社(以下「STAR REMEDIES」といいます);

お客様: スターレメディーズと契約を締結する、または締結する予定の、またはスターレメディーズが製品を供給する、業務上行動する自然人または法人。本規約は、企業間取引(B2B)にのみ適用され、指令2011/83/EUの意味における消費者には適用されません;

製品または商品:オファー、注文確認書、または契約書に記載された商品(該当する限り、追加作業またはサービス(アドバイスやガイダンスなど)を含む);

書面:書簡、ファックス、電子メール、その他書面による証拠となるデジタル通信。


第2条 - 適用

2.1 本一般条件は、スターレメディーズのすべての申し出、注文確認および契約の不可分の一部を構成します。また、本約款は、お客様に対する商品および/またはサービスのすべての引渡しに適用されます。
2.2 逸脱は、スターレメディーズとの書面により明示的に合意された場合のみ有効であり、当該特定の契約にのみ適用されます。
2.3 ある規定が裁判所により不合理に負担が大きい、または無効であるとみなされた場合、その規定は、不合理に負担が大きくなく、当初の意図を反映した規定に変更されるものとする。残りの条項は影響を受けない。
2.4 書面による別段の合意がない限り、お客様の一般(購入)条件の適用は明示的に拒否されます。


第3条 - オファー

3.1 すべてのオファーは、特に明記されていない限り拘束力がなく、記載された期間中有効です。期間の記載がない場合、有効期限はオファーの日付から7日間となります。
3.2 お客様からの各注文は、契約締結の申し出とみなされます。スターレメディーズは、明示的または黙示的に承諾することができます。スターレメディーズが7日以内に書面で拒絶しない場合、注文は黙認されたものとみなされます。
3.3 オファーは、現在の価格および費用に基づいています。これらが受諾前に変更された場合、スターレメディーズはオファーを調整することができます。

 

第4条 - 契約

4.1 契約は、スターレメディーズによる書面または電子的な承諾/確認の後にのみ成立します。
4.2 スタッフまたは代理人による口頭での確約を含む追加または変更は、権限を有する代理人により書面で確認された場合に限り、STAR REMEDIES を拘束します。
4.3 オファー/確認書が存在しない場合、請求書は確認書としてカウントされる。
4.4 すべての契約は、お客様の信用力を条件とします。
4.5 STAR REMEDIES は、履行に対して担保を要求することができる。担保を提供しない場合、一時停止または契約解除が認められます。
4.6 スターレメディーズは、お客様が債務不履行に陥った場合、または債務不履行のおそれがあることを示す状況が生じた場合、債務不履行を停止または終了することができます。
4.7 当初の履行を不合理にするようなお客様による遅延は、スターレメディーズの解約の権利を有します。
4.8 STAR REMEDIES は、理由なく注文を拒否することができ、損害賠償責任を負いません。
4.9 価格、納期または条件の変更は、書面で合意された場合のみ拘束力を有する。
4.10 契約が終了した場合、すべての請求は直ちに弁済期が到来します。
4.11 お客様は、書面による同意なしに権利/義務を譲渡することはできません。
4.12 スターレメディーズは、いつでも権利/義務を第三者に譲渡することができます。


第5条 - 価格

5.1 すべての価格は、明示的に別段の記載がない限り、付加価値税、税金、梱包料および輸送費を含まないものとします。
5.2 合意された価格は、納入前にコスト要因(原材料、賃金、通貨、輸送)が変更されない限り、拘束力を有する。
5.3 法的義務または不測のコスト増により、固定価格が値上げされる場合がある。
5.4 価格の上昇が10パーセント(10%)を超える場合、お客様は通知から14日以内に書面にて契約を解除する権利を有します。すでに引き渡された商品は、スターレメディーズの費用負担で返送されなければならず、商品がスターレメディーズによって回収されるまで、危険はお客様に残ります。

5.5 輸送・原材料価格が大幅に上昇した場合、価格が変更されることがある。


第6条 - 配達および配達時間

6.1 別段の合意がない限り、引渡しはインコタームズ2020に基づく「Ex Works」(EXW)とする。
6.2 顧客は、納品後直ちに検品しなければならない。リスクは、商品が利用可能になった時点で移転します。
6.3 目に見える瑕疵は、納品後直ちに添付書類に記載し、納品後24時間以内にスター・レメディーズに書面にて確認しなければなりません。
6.4 STAR REMEDIES は、部分的に納品し、別々に請求することができます。
6.5 納期は概算であり、拘束力はありません。
6.6 遅延は損害賠償の対象となりません。遅滞がSTAR REMEDIESの支配の及ばないものでない限り、少なくとも7日間の猶予をもって不履行の通知をした後、お客様は解約することができます。
6.7 お客様による納品への協力の拒否は、スターレメディーズの完全な損害賠償請求権を損なうことなく、請求金額の15パーセント(15%)の違約金を課すことになります。
6.8 法的義務により梱包材を返却または破棄する費用は、お客様の負担となります。
6.9 製品リコールの場合、顧客は全面的に協力しなければならない。

 

第7条 - 不可抗力

不可抗力とは、天災地変、戦争、テロリズム、ストライキ、伝染病/パンデミック、政府の措置、火災、洪水、供給業者の不足、輸送、物流またはITシステムの混乱、原材料の不足、その他スターレメディーズの合理的な支配を超えるすべての状況を指します。

第8条 - 責任
8.1 故意または重大な過失がある場合を除き、スターレメディーズは、納入された製品の不適切な使用または誤用に起因する損害について責任を負いません。

8.2 スターレメディーズは、納入された製品の不適切な使用または誤用に起因する損害について責任を負いません。

8.3 顧客は、納品された製品の使用に関連する第三者からの請求について、スターレメディーズを免責するものとします。

8.4 STAR REMEDIES の責任は、いかなる場合においても、損害に関連する納品物の請求価額を上限とし、1件につき250ユーロを上限とします。

8.5 損害賠償請求権は、損害発生から12ヶ月以内に法的手続きが開始されない場合、失効する。

8.6 本規約のいかなる条項も、過失による死亡もしくは人身傷害、詐欺、または指令85/374/EECに基づく製造物責任を含む強制的な欧州製造物責任法令に基づき生じる責任を除外または制限するものではありません。

 

第9条 苦情

9.1 目に見える瑕疵は、引渡後7日以内に書面にてスターレメディーズに報告するものとします。
9.2 隠れた瑕疵は、引渡し後2ヶ月以内、いかなる場合でも発見後7日以内に書面で報告しなければならない。
9.3 本条に定める期限内に提出されなかった苦情は、無条件で引渡しを受諾したものとみなす。
9.4 苦情が正当であると判断された場合、スターレメディーズの単独の裁量により、製品の交換、欠 陥製品の配送、または(部分的な)請求金額のクレジットのいずれかを行うものとします。
9.5 苦情の申し立ては、顧客の支払義務を一時停止するものではない。
9.6 返品は、スターレメディーズの書面による事前の同意がある場合にのみ認められ、書面による別段の合意がない限り、お客様の責任において行うものとします。

第10条 - 保証

保証は、スターレメディーズのサプライヤーが提供する範囲においてのみ提供されます。不適切な使用、不適切な保管、無許可の改造、または外部からの影響があった場合、いかなる保証も存在しません。再販後の保存可能期間、スターレメディーズの公式製品情報を超えてお客様または第三者が行ったクレーム、声明、約束については、いかなる保証も提供されません。

第11条 - 支払い

支払いは、書面による明示的な別段の合意がない限り、控除または相殺なしに、商品の引渡し前に行わなければならない。代金引換での納入が合意されている場合、請求日から14日間の支払期間が適用されるものとする。支払遅延の場合、顧客はオランダ民法第6条119aに基づき、法定利息を支払うものとします。支払不能、清算、差押え、死亡、またはお客様による不払いの場合、スターレメディーズのすべての請求は直ちに支払義務が生じ、スターレメディーズが契約を解除する権利を有します。支払の不履行は、STAR REMEDIESの超法規的な回収費用の払い戻しの権利を損なうことなく、最低60ユーロ(€60)または未払い金額の15パーセント(15%)をもって、契約の解除につながるものとします。

第12条 利息および費用

不履行利息:支払期日からの商事法定利息。回収費用:請求書の少なくとも15%(付加価値税込み)、最低60ユーロ。

 

第13条 - 賠償

お客様は、スターレメディーズの故意または重大な過失による場合を除き、本契約に起因するすべての第三者からの請求に対し、スターレメディーズを免責するものとします。

 

第14条 - 所有権の留保

14.1 引き渡されたすべての商品は、お客様が利息および費用を含むすべての支払義務を完済するまで、スターレメディーズの所有物となります。

14.2 所有権の留保は、本契約またはその他の契約に基づき、スターレメディーズがお客様に対して有する、または取得するすべての請求に及びます。

14.3 スターレメディーズが引き渡した商品が転売、加工または結合された場合、所有権の留保は、オランダ民法第3条92項に従い、新たに形成された商品、および当該転売によりお客様が取得する請求権に及ぶものとします。お客様は、本契約により、かかる将来の請求権をスターレメディーズに譲渡するものとし、スターレメディーズはかかる譲渡を承諾するものとします。

14.4 お客様は、完全な所有権が移転されるまで、スターレメディーズの書面による事前の同意なしに、商品を疎外、質入れ、その他担保に供する権利を有しません。また、お客様は、第三者に対する債務の担保として商品を使用することはできません。
14.5 不払いまたは(差し迫った)支払不能の場合、スターレメディーズは商品を差し押さえる権利を有します。お客様は、本契約により、その目的のために商品が所在する施設に立ち入る許可を取消不能で与えるものとします。


第15条 - 準拠法および管轄裁判所

オランダ法が排他的に適用されます。国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG、ウィーン条約)は明示的に除外される。すべての紛争は、法律の強行規定に別段の定めがない限り、オランダ、アムステルダムの管轄裁判所に専属的に提出されるものとします。

第16条 - 一般規定

本規約は2025年1月25日に採択され、アムステルダム商工会議所に提出された。提出された最新版が常に適用される。解釈の相違がある場合は、オランダ語版のみが優先されます。

 

第17条 - 秘密保持

両当事者は、契約期間中および契約終了後少なくとも5年間は、両当事者が知り得たすべての機密情報の秘密を保持する義務を負う。

 

守秘義務は、以下の場合には適用されない:

  • その情報は、開示を受ける当事者が開示前に明らかに知っていたものである;
  • 情報が第三者によって受領当事者に合法的に提供された場合;
  • 当該情報が、受領側の責に帰すべき事由によらず、一般的にアクセス可能または公開されるようになった場合;
  • 開示は、法律または裁判所の命令によって要求されます。

第18条 - 知的財産権

すべての知的財産権(製品、パッケージ、商標、文章、デザイン、レシピなど)は、スターレメディーズまたはそのライセンサーに帰属します。お客様は、通常のビジネスにおいて使用/再販する非独占的な権利のみを有します。権利表示の削除または変更はできません。

 

第19条 - データ処理とプライバシー

スターレメディーズは、GDPRに従って、お客様の連絡先の個人データを処理することがあります。データは、契約の履行、連絡、法的義務、および商業上の連絡(許可されている場合)のために処理されます。顧客は、かかるデータを提供する権限があることを保証します。データ主体は、アクセス権、修正権、消去権、制限権、ポータビリティ権、および監督機関に苦情を申し立てる権利を有します。データは、概要を説明した目的に必要な期間のみ保持されます。プライバシーに関する声明は、www.starremedies.com/privacy/。お客様がスターレメディーズに代わってデータを処理する場合、GDPRへの準拠および処理者契約が必要となる場合があります。

 

第20条 輸出管理および制裁の遵守

20.1 お客様は、欧州連合、国連、米国、またはその他の管轄当局が課すすべての適用輸出管理法、貿易制限、禁輸、制裁規制を常に遵守することを約束するものとします。
20.2 お客様は、かかる法規制に違反して、本製品を再販売、頒布、またはその他の方法で個人または団体に提供しないものとします。
20.3 STAR REMEDIES は、本条違反が合理的に疑われる場合、いかなる契約も直ちに停止または解除することができます。

 

第21条 倫理的事業慣行とコンプライアンス

21.1 お客様は、贈収賄防止、汚職防止、マネーロンダリング防止および公正競争に関する法律を含むがこれらに限定されない、適用されるすべての法律および規制を遵守して事業を行うものとします。
21.2 お客様は、スターレメディーズの評判を傷つけるような行為を行ってはなりません。
21.3 STAR REMEDIES は、本条に違反した場合、直ちに本契約を解除する権利を留保します。

 

第22条 製品適合性と規制責任

22.1 スターレメディーズは、本製品が、消費者への食品情報の提供に関する規則(EU)No.1169/2011 および食品に表示される栄養および健康強調表示に関する規則(EC)No.1924/2006 を含むがこれらに限定されない、適用される EU 食品法の要件を、EU 市場に初めて出荷されるまで遵守していることを保証します。

22.2 書面により明示的に別段の保証がない限り、お客様は、本商品の再販売、マーケティング、輸入、および/または流通に関して、ラベリング、消費者情報、付加価値税義務、栄養および健康強調表示、ならびに食品安全要件(一般食品法、規則(EC)No.178/2002を含むがこれらに限定されない)を含むがこれらに限定されない、その管轄区域において適用されるすべての法律、規制および基準を確実に遵守することについて、単独で責任を負うものとします。

22.3 お客様は、本条違反に起因するすべての第三者からの請求および/または規制当局による強制措置からスターレメディーズを免責し、補償するものとします。

 

第23条 - 保険の義務

23.1 顧客は、契約期間中、EU指令85/374/EECに基づき要求される補償を含む、適切な営業賠償責任保険および製造物賠償責任保険を維持するものとし、スターレメディーズの要請に応じて、かかる保険の証明を提出するものとします。
23.2 十分な保険を維持しなかった場合、スターレメディーズは、履行を停止し、または契約を解除する権利を有します。

 

第24条-通知、存続およびその他

24.1 本規約に基づく正式な通知は、書面により、書留郵便、公認宅配便、または受領確認済みのEメールにて、本規約で指定された住所に送付されなければならない。
24.2 機密保持、知的財産、補償、責任の制限、所有権の保持、保険義務、輸出および制裁の遵守に関する規定、ならびにその性質上存続することが意図されているその他のすべての規定は、本契約の終了または失効にかかわらず効力を有するものとします。
24.3 本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、残りの条項は完全に効力を有するものとします。この場合、無効または執行不能な規定は、元の意図をできる限り反映した有効な規定に置き換えられるものとします。